健康保険法施行令 第57条(設立の費用の負担)
健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
この条文の基本情報
設立の費用の負担とは何ですか?
定義設立の費用の負担とは、健康保険法施行令第57条に定められた規定で、「健康保険組合連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第57条(設立の費用の負担)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第57条の条文原文は「健康保険組合連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 健康保険法施行令第57条は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第57条の前の条は健康保険法施行令第56条です。
- 健康保険法施行令第57条の次の条は健康保険法施行令第58条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/57