健康保険法施行令 第58条(役員)
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、健康保険法施行令第58条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第58条(役員)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第58条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第58条は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第58条の前の条は健康保険法施行令第57条です。
- 健康保険法施行令第58条の次の条は健康保険法施行令第59条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/58