健康保険法施行令 第59条(残余財産の帰属)
- 解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。
- 2.規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
- 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、健康保険法施行令第59条に定められた規定で、「解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条(残余財産の帰属)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の条文原文は「解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の前の条は健康保険法施行令第58条です。
- 健康保険法施行令第59条の次の条は健康保険法施行令第59条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59