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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第59条の11(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

清算結了の届出とは何ですか?

定義清算結了の届出とは、健康保険法施行令第59条の11に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第59条の11(清算結了の届出)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第59条の11の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第59条の11は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第59条の11の前の条は健康保険法施行令第59条の10です。
  7. 健康保険法施行令第59条の11の次の条は健康保険法施行令第59条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_11

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