健康保険法施行令 第59条の10(裁判所による監督)
- 連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、健康保険法施行令第59条の10に定められた規定で、「連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の10(裁判所による監督)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の10の条文原文は「連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の10は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の10の前の条は健康保険法施行令第59条の9です。
- 健康保険法施行令第59条の10の次の条は健康保険法施行令第59条の11です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_10