健康保険法施行令 第59条の9(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、健康保険法施行令第59条の9に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の9(期間経過後の債権の申出)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の9の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の9は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の9の前の条は健康保険法施行令第59条の8です。
- 健康保険法施行令第59条の9の次の条は健康保険法施行令第59条の10です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_9