健康保険法施行令 第59条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、健康保険法施行令第59条の14に定められた規定で、「裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の14の条文原文は「裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の14は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の14の前の条は健康保険法施行令第59条の13です。
- 健康保険法施行令第59条の14の次の条は健康保険法施行令第59条の15です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_14