健康保険法施行令 第59条の15(検査役の選任)
- 裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、健康保険法施行令第59条の15に定められた規定で、「裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の15(検査役の選任)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の15の条文原文は「裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の15は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の15の前の条は健康保険法施行令第59条の14です。
- 健康保険法施行令第59条の15の次の条は健康保険法施行令第60条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_15