健康保険法施行令 第60条(準用)
第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項、第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、健康保険法施行令第60条に定められた規定で、「第二条(第一項第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第60条(準用)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第60条の条文原文は「第二条(第一項第三号を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行令第60条は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第60条の前の条は健康保険法施行令第59条の15です。
- 健康保険法施行令第60条の次の条は健康保険法施行令第61条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/60