健康保険法施行令 第59条の5(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の基本情報
清算人の解任とは何ですか?
定義清算人の解任とは、健康保険法施行令第59条の5に定められた規定で、「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の5(清算人の解任)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の5の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の5は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の5の前の条は健康保険法施行令第59条の4です。
- 健康保険法施行令第59条の5の次の条は健康保険法施行令第59条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_5