健康保険法施行令 第59条の6(清算人及び解散の届出)
- 清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。
この条文の基本情報
清算人及び解散の届出とは何ですか?
定義清算人及び解散の届出とは、健康保険法施行令第59条の6に定められた規定で、「清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の6(清算人及び解散の届出)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の6の条文原文は「清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及…」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の6は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の6の前の条は健康保険法施行令第59条の5です。
- 健康保険法施行令第59条の6の次の条は健康保険法施行令第59条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_6