健康保険法施行令 第59条の7(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、健康保険法施行令第59条の7に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第59条の7(清算人の職務及び権限)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第59条の7の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第59条の7は第八章 健康保険組合連合会に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第59条の7の前の条は健康保険法施行令第59条の6です。
- 健康保険法施行令第59条の7の次の条は健康保険法施行令第59条の8です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/59_7