健康保険法施行令 第64条の10(厚生労働省令への委任)
- 第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、健康保険法施行令第64条の10に定められた規定で、「第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の10(厚生労働省令への委任)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の10の条文原文は「第六十四条の四から前条までに定めるもののほか、法第二百四条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の10は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の10の前の条は健康保険法施行令第64条の9です。
- 健康保険法施行令第64条の10の次の条は健康保険法施行令第64条の11です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_10