健康保険法施行令 第64条の9(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、健康保険法施行令第64条の9に定められた規定で、「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の9(帳簿の備付け)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の9の条文原文は「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の9は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の9の前の条は健康保険法施行令第64条の8です。
- 健康保険法施行令第64条の9の次の条は健康保険法施行令第64条の10です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_9