健康保険法施行令 第64条の8(機構による収納手続)
- 機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
機構による収納手続とは何ですか?
定義機構による収納手続とは、健康保険法施行令第64条の8に定められた規定で、「機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の8(機構による収納手続)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の8の条文原文は「機構は、保険料等につき、法第二百四条の六第一項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付…」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の8は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の8の前の条は健康保険法施行令第64条の7です。
- 健康保険法施行令第64条の8の次の条は健康保険法施行令第64条の9です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_8