健康保険法施行令 第64条の7(保険料等の収納期限)
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
この条文の基本情報
保険料等の収納期限とは何ですか?
定義保険料等の収納期限とは、健康保険法施行令第64条の7に定められた規定で、「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の7(保険料等の収納期限)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の7の条文原文は「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の7は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の7の前の条は健康保険法施行令第64条の6です。
- 健康保険法施行令第64条の7の次の条は健康保険法施行令第64条の8です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_7