健康保険法施行令 第64条の6(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは、健康保険法施行令第64条の6に定められた規定で、「法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の6(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の6の条文原文は「法第二百四条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の6は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の6の前の条は健康保険法施行令第64条の5です。
- 健康保険法施行令第64条の6の次の条は健康保険法施行令第64条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_6