健康保険法施行令 第64条の5(公示)
- 厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
- 2.機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、健康保険法施行令第64条の5に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の5(公示)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、法第二百四条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の5は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の5の前の条は健康保険法施行令第64条の4です。
- 健康保険法施行令第64条の5の次の条は健康保険法施行令第64条の6です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_5