健康保険法施行令 第64条の4(機構が収納を行う場合)
- 法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第百八十条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
- 二法第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
- 三法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二百四条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第六十四条の九において「収納職員」という。)であって併せて法第二百四条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
- 四職員が、保険料等を徴収するため法第二百四条第一項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
この条文の基本情報
機構が収納を行う場合とは何ですか?
定義機構が収納を行う場合とは、健康保険法施行令第64条の4に定められた規定で、「法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の4(機構が収納を行う場合)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の4の条文原文は「法第二百四条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の4は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の4の前の条は健康保険法施行令第64条の3です。
- 健康保険法施行令第64条の4の次の条は健康保険法施行令第64条の5です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_4