健康保険法施行令 第64条の3(国税局長又は税務署長への権限の委任)
- 国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
- 2.国税局長は、必要があると認めるときは、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
この条文の基本情報
国税局長又は税務署長への権限の委任とは何ですか?
定義国税局長又は税務署長への権限の委任とは、健康保険法施行令第64条の3に定められた規定で、「国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の3(国税局長又は税務署長への権限の委任)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の3の条文原文は「国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第…」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の3は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の3の前の条は健康保険法施行令第64条の2です。
- 健康保険法施行令第64条の3の次の条は健康保険法施行令第64条の4です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_3