健康保険法施行令 第64条の2(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは、健康保険法施行令第64条の2に定められた規定で、「法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第64条の2(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第64条の2の条文原文は「法第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十…」で始まります。
- 健康保険法施行令第64条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第64条の2の前の条は健康保険法施行令第64条です。
- 健康保険法施行令第64条の2の次の条は健康保険法施行令第64条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/64_2