健康保険法施行令 第66条(拠出金)
- 法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。
- 2.前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。
この条文の基本情報
拠出金とは何ですか?
定義拠出金とは、健康保険法施行令第66条に定められた規定で、「法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第66条(拠出金)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第66条の条文原文は「法附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額と…」で始まります。
- 健康保険法施行令第66条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第66条の前の条は健康保険法施行令第65条です。
- 健康保険法施行令第66条の次の条は健康保険法施行令第67条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/66