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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第67条(調整保険料率)

  1. 法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
  2. 2.前項の基本調整保険料率は、各年の三月から翌年の二月までの期間について、連合会が当該三月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
  3. 3.第一項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の三月から翌年の二月までの期間について、当該三月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の見込額(出産育児交付金(前期高齢者交付金がある場合には、出産育児交付金及び前期高齢者交付金)の額を控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。

この条文の基本情報

調整保険料率とは何ですか?

定義調整保険料率とは、健康保険法施行令第67条に定められた規定で、「法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第67条(調整保険料率)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第67条の条文原文は「法附則第二条第四項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第67条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第67条の前の条は健康保険法施行令第66条です。
  7. 健康保険法施行令第67条の次の条は健康保険法施行令第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/67

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