健康保険法施行令 第68条(交付金の交付に関する細目等)
連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
交付金の交付に関する細目等とは何ですか?
定義交付金の交付に関する細目等とは、健康保険法施行令第68条に定められた規定で、「連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第68条(交付金の交付に関する細目等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第68条の条文原文は「連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようと…」で始まります。
- 健康保険法施行令第68条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第68条の前の条は健康保険法施行令第67条です。
- 健康保険法施行令第68条の次の条は健康保険法施行令第68条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/68