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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第68条の2(法附則第二条の二の規定による国庫負担)

  1. 法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。
  2. 2.国は、毎年度、連合会に対し、当該年度における前項に規定する健康保険組合を対象とする法附則第二条第一項の交付金の交付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。

この条文の基本情報

法附則第二条の二の規定による国庫負担とは何ですか?

定義法附則第二条の二の規定による国庫負担とは、健康保険法施行令第68条の2に定められた規定で、「法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第68条の2(法附則第二条の二の規定による国庫負担)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第68条の2の条文原文は「法附則第二条の二の政令で定める組合は、第六十五条第一項第一号ロに規定する健康保険組合とする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第68条の2は第九章 雑則に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第68条の2の前の条は健康保険法施行令第68条です。
  7. 健康保険法施行令第68条の2の次の条は健康保険法施行令第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/68_2

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