健康保険法施行令 第69条(政令で定める法人)
- 法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
- 二前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人
この条文の基本情報
政令で定める法人とは何ですか?
定義政令で定める法人とは、健康保険法施行令第69条に定められた規定で、「法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第69条(政令で定める法人)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第69条の条文原文は「法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第69条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第69条の前の条は健康保険法施行令第68条の2です。
- 健康保険法施行令第69条の次の条は健康保険法施行令第70条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/69