健康保険法施行令 第70条(承認法人等の要件等)
- 法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一前条第一号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
- 二当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
- 三給付事業に要する費用は法附則第四条第三項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
- 四給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
- 五その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
- 六前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
- 2.厚生労働大臣は、法附則第四条第一項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。
この条文の基本情報
承認法人等の要件等とは何ですか?
定義承認法人等の要件等とは、健康保険法施行令第70条に定められた規定で、「法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第70条(承認法人等の要件等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第70条の条文原文は「法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第70条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第70条の前の条は健康保険法施行令第69条です。
- 健康保険法施行令第70条の次の条は健康保険法施行令第71条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/70