健康保険法施行令 第71条(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第百六十条第十六項の規定の適用については、同項中「介護保険第二号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第二号被保険者である被保険者及び附則第七条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
この条文の基本情報
特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例とは何ですか?
定義特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例とは、健康保険法施行令第71条に定められた規定で、「法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第71条(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第71条の条文原文は「法附則第七条第一項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行令第71条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第71条の前の条は健康保険法施行令第70条です。
- 健康保険法施行令第71条の次の条は健康保険法施行令第72条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/71