健康保険法施行令 第72条(承認健康保険組合の要件)
法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決していることとする。
この条文の基本情報
承認健康保険組合の要件とは何ですか?
定義承認健康保険組合の要件とは、健康保険法施行令第72条に定められた規定で、「法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第72条(承認健康保険組合の要件)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第72条の条文原文は「法附則第八条第一項の政令で定める要件は、介護保険第二号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。」で始まります。
- 健康保険法施行令第72条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第72条の前の条は健康保険法施行令第71条です。
- 健康保険法施行令第72条の次の条は健康保険法施行令第73条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/72