健康保険法施行令 第73条(特別介護保険料額の算定の基準)
- 法附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。
- 一各介護保険第二号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第二号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
- 二基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
- 一一又は二以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
- 二標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。
この条文の基本情報
特別介護保険料額の算定の基準とは何ですか?
定義特別介護保険料額の算定の基準とは、健康保険法施行令第73条に定められた規定で、「法附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第73条(特別介護保険料額の算定の基準)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第73条の条文原文は「法附則第八条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第73条は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第73条の前の条は健康保険法施行令第72条です。
- 健康保険法施行令第73条の次の条は健康保険法施行令第73条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/73