健康保険法施行令 第73条の2(特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)
特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下この条において同じ。)であった者が特定減額特例対象者に該当しなくなった日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日」とあるのは、「附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなった日のうち直近の日」とする。
この条文の基本情報
特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替えとは何ですか?
定義特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替えとは、健康保険法施行令第73条の2に定められた規定で、「特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第73条の2(特定減額特例対象者であった者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第73条の2の条文原文は「特定減額特例対象者(法附則第八条の三の二第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行令第73条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第73条の2の前の条は健康保険法施行令第73条です。
- 健康保険法施行令第73条の2の次の条は健康保険法施行令第73条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/73_2