健康保険法施行令 第73条の3(法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)
- 法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。次項において同じ。)が同条第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合においては、法第三十九条第一項本文、第四十一条第三項及び第四十二条第一項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
- 2.法附則第八条の三の二第二項被保険者が法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第三条第一項各号のいずれにも該当しない場合における法第四十八条、第百四条、第百五条第一項、第百六条、第百五十六条第三項及び第百五十八条本文の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第八条の三の二第六項第二号に該当するに至った日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかったものとみなす。
この条文の基本情報
法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱いとは何ですか?
定義法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱いとは、健康保険法施行令第73条の3に定められた規定で、「法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第73条の3(法附則第八条の三の二第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第73条の3の条文原文は「法附則第八条の三の二第二項被保険者(法附則第八条の三の二第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行令第73条の3は第九章 雑則に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第73条の3の前の条は健康保険法施行令第73条の2です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第73条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/73_3