要点労働基準法 86 条は、85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者が、労働者災害補償保険審査官に再度の審査・仲裁を申し立てられると定める手続規定である。
Q · 会社の労災補償について監督署の審査で負けたら、もう打つ手はないの?
労働者災害補償保険審査官に再審査を申し立てられます
労働基準法 86 条により、85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して改めて審査又は仲裁を申し立てることができます。これは労働災害補償をめぐる行政救済の二段階目にあたります。多くの労働災害は労災保険でカバーされ会社の補償義務は免除されますが(84 条 1 項)、会社が労災保険に未加入の場合などには、本条の不服申立てルートが被災者を守る最後の網になります。災害補償請求権は 2 年で時効消滅する(115 条)ため、早めの対応が重要です。
工事現場で大怪我をした。会社に治療費と休業補償を求めたが、「業務上の怪我とは認められない」と突っぱねられた。ここで多くの人は労災保険の窓口に走るが、労働基準法には別ルートがある。85条で行政官庁(労働基準監督署長)に審査や仲裁を申し立て、その結果に納得できなければ、86条で労働者災害補償保険審査官にもう一段の審査・仲裁を申し立てられる。ポイントは二つ。第一に、ここで出てくる審査官は、労災保険の不服申立てを扱うのと同じ専門官である。第二に、この労基法の補償ルートは、会社が労災保険に未加入だった場合などにあなたを守る最後の網になる。労災保険でカバーされない隙間に落ちたとき、泣き寝入りせずに済むかどうかは、この条文を知っているかどうかで決まる。
労働基準法 86 条は、労働災害の補償に関する不服申立ての第二段階を定める手続規定である。同法 85 条による行政官庁(労働基準監督署長)の審査・仲裁の結果に不服のある者は、本条により労働者災害補償保険審査官に対し、改めて審査又は仲裁を申し立てることができる。前条第 3 項の医師による診断・検案の規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者が、労働者災害補償保険審査官に再度の審査・仲裁を申し立てられると定める手続規定です。労災補償の行政救済の二段階目にあたります。
労災保険の給付決定に対する不服申立てを審理する専門官で、労基法 86 条の審査も同じ審査官が担当します。医師に診断や検案をさせることもできます。
受けられます。未加入でも労働者は労災保険給付を請求でき、国が後で会社から費用を徴収します。並行して労基法 75 条以下の会社の直接補償義務も生きています。
85 条・86 条の行政審査は訴訟より費用が軽く、被災者が迅速に救済を受けられるよう設けられた制度です。まず行政審査を使うのが実務上は速い場合が多いです。
災害補償請求権は労働基準法 115 条により 2 年で時効消滅します。各補償を請求しうる時から起算されるため、早めの請求が重要です。
労基法 85 条・86 条は会社の直接補償をめぐる手続、労災保険の審査請求は国の給付決定をめぐる手続で、対象が異なります。多くの事案は労災保険でカバーされます。
民事訴訟を起こすと行政官庁は審査・仲裁をしなくなります(85 条 4 項)。行政審査を先に使うか訴訟一本でいくか、順番を最初に決める必要があります。
なりません。最終的な権利義務は民事訴訟で確定します。行政の審査・仲裁は迅速・低費用の救済であり、裁判を受ける権利は保障されています。
労災保険の審査請求(労働者災害補償保険法38条)は、国が運営する労災保険の給付決定に不服があるときの手続です。一方、労基法85条・86条は、会社が直接負う災害補償(75条以下)をめぐる争いの手続。多くの事案は労災保険でカバーされ会社の義務は免除される(84条1項)ため、86条が前面に出るのは保険が及ばない場面です。業界裏話ヒント:会社が労災未加入でも労働者は労災保険給付を請求でき、国が後で会社から費用を徴収する。だから未加入の会社で被災しても、まず労災保険を当たるのが実務上は速い
いいえ。85条で行政官庁(労働基準監督署長)の審査・仲裁の結果に不服でも、86条で労働者災害補償保険審査官にもう一段の審査・仲裁を申し立てられます。裁判は最後の手段です。業界裏話ヒント:民事訴訟を起こすと行政官庁は審査・仲裁を打ち切る(85条4項)。だから費用のかからない行政審査を先に使い切ってから訴訟に進むか、最初から訴訟でいくか、その順番を弁護士と決めるのが得策
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 労基法 86 条:85 条の審査・仲裁結果への不服(会社の直接補償) | — |
| 判断者 | 労働者災害補償保険審査官 | — |
| 位置づけ | 行政救済の二段目 | — |
| 訴訟との関係 | 民事訴訟提起で打切り(85 条 4 項準用の構造) | — |
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