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労働基準法 第86条

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  1. 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 86 条は、85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者が、労働者災害補償保険審査官に再度の審査・仲裁を申し立てられると定める手続規定である。

Q · 会社の労災補償について監督署の審査で負けたら、もう打つ手はないの?

労働者災害補償保険審査官に再審査を申し立てられます

労働基準法 86 条により、85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して改めて審査又は仲裁を申し立てることができます。これは労働災害補償をめぐる行政救済の二段階目にあたります。多くの労働災害は労災保険でカバーされ会社の補償義務は免除されますが(84 条 1 項)、会社が労災保険に未加入の場合などには、本条の不服申立てルートが被災者を守る最後の網になります。災害補償請求権は 2 年で時効消滅する(115 条)ため、早めの対応が重要です。

解説

工事現場で大怪我をした。会社に治療費と休業補償を求めたが、「業務上の怪我とは認められない」と突っぱねられた。ここで多くの人は労災保険の窓口に走るが、労働基準法には別ルートがある。85条で行政官庁(労働基準監督署長)に審査や仲裁を申し立て、その結果に納得できなければ、86条で労働者災害補償保険審査官にもう一段の審査・仲裁を申し立てられる。ポイントは二つ。第一に、ここで出てくる審査官は、労災保険の不服申立てを扱うのと同じ専門官である。第二に、この労基法の補償ルートは、会社が労災保険に未加入だった場合などにあなたを守る最後の網になる。労災保険でカバーされない隙間に落ちたとき、泣き寝入りせずに済むかどうかは、この条文を知っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

労働基準法 86 条は、労働災害の補償に関する不服申立ての第二段階を定める手続規定である。同法 85 条による行政官庁(労働基準監督署長)の審査・仲裁の結果に不服のある者は、本条により労働者災害補償保険審査官に対し、改めて審査又は仲裁を申し立てることができる。前条第 3 項の医師による診断・検案の規定が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働基準法 86 条とは何ですか?

85 条の審査・仲裁の結果に不服がある者が、労働者災害補償保険審査官に再度の審査・仲裁を申し立てられると定める手続規定です。労災補償の行政救済の二段階目にあたります。

Q2労働者災害補償保険審査官とはどんな人ですか?

労災保険の給付決定に対する不服申立てを審理する専門官で、労基法 86 条の審査も同じ審査官が担当します。医師に診断や検案をさせることもできます。

Q3会社が労災保険に未加入なら補償は受けられませんか?

受けられます。未加入でも労働者は労災保険給付を請求でき、国が後で会社から費用を徴収します。並行して労基法 75 条以下の会社の直接補償義務も生きています。

Q4労災補償の不服申立てに費用はかかりますか?

85 条・86 条の行政審査は訴訟より費用が軽く、被災者が迅速に救済を受けられるよう設けられた制度です。まず行政審査を使うのが実務上は速い場合が多いです。

Q5労災補償の請求はいつまでにすればいいですか?

災害補償請求権は労働基準法 115 条により 2 年で時効消滅します。各補償を請求しうる時から起算されるため、早めの請求が重要です。

Q6労基法 86 条と労災保険の審査請求は同時にできますか?

労基法 85 条・86 条は会社の直接補償をめぐる手続、労災保険の審査請求は国の給付決定をめぐる手続で、対象が異なります。多くの事案は労災保険でカバーされます。

Q7民事訴訟を起こしたら行政審査はどうなりますか?

民事訴訟を起こすと行政官庁は審査・仲裁をしなくなります(85 条 4 項)。行政審査を先に使うか訴訟一本でいくか、順番を最初に決める必要があります。

Q8審査官の判断が最終結論になりますか?

なりません。最終的な権利義務は民事訴訟で確定します。行政の審査・仲裁は迅速・低費用の救済であり、裁判を受ける権利は保障されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労災保険の審査請求と、この労基法86条の審査って何が違うんですか?

労災保険の審査請求(労働者災害補償保険法38条)は、国が運営する労災保険の給付決定に不服があるときの手続です。一方、労基法85条・86条は、会社が直接負う災害補償(75条以下)をめぐる争いの手続。多くの事案は労災保険でカバーされ会社の義務は免除される(84条1項)ため、86条が前面に出るのは保険が及ばない場面です。業界裏話ヒント:会社が労災未加入でも労働者は労災保険給付を請求でき、国が後で会社から費用を徴収する。だから未加入の会社で被災しても、まず労災保険を当たるのが実務上は速い

Q2監督署の審査で負けたら、もう裁判しかないんですか?

いいえ。85条で行政官庁(労働基準監督署長)の審査・仲裁の結果に不服でも、86条で労働者災害補償保険審査官にもう一段の審査・仲裁を申し立てられます。裁判は最後の手段です。業界裏話ヒント:民事訴訟を起こすと行政官庁は審査・仲裁を打ち切る(85条4項)。だから費用のかからない行政審査を先に使い切ってから訴訟に進むか、最初から訴訟でいくか、その順番を弁護士と決めるのが得策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労災保険に入っていれば労基法の補償は関係ない」と思われがちだが、これは前提が半分しか正しくない。労災保険が適用されれば確かに会社は労基法上の補償義務を免れる(84条1項)。だが裏を返せば、会社が未加入、または保険給付が及ばない部分については、労基法の補償義務と86条の不服申立てルートが生きている。「労災があるから労基法は不要」という前提そのものが、未加入の隙間で崩れる
  • 85条で監督署に審査を申し立てれば、そこで出た結論が終着点だと思い込んでいる人が多い。実はその結果に不服なら、86条で審査官にもう一段争える。救済の階段が二段あることを知らないまま、最初の判断で諦めてしまうのが一番もったいない
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対象労基法 86 条:85 条の審査・仲裁結果への不服(会社の直接補償)
判断者労働者災害補償保険審査官
位置づけ行政救済の二段目
訴訟との関係民事訴訟提起で打切り(85 条 4 項準用の構造)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場のプレス機で指を挟まれた。会社は「私的な不注意だ」と治療費も休業補償も拒否。労災保険にも「業務外」と言われたら、あなたはどこで争えるのか。85条で監督署、それでも駄目なら86条で審査官、という二段の道がある
  • あなたの会社で従業員が「腰痛は業務上だ」と補償を求めてきた。労災保険でカバーされず、会社の直接補償が問題に。審査官は医師に診断や検案をさせることができる(86条2項で85条3項を準用)
  • 事故から時間が経ち、災害補償請求権の2年の時効が迫っている。85条の審査結果に不服のまま放置すれば、86条の申立ても、その先の権利も砂のように消える。残された猶予はあと数ヶ月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第86条は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第86条の条文原文は「前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。」で始まります。
  3. 労働基準法第86条は第八章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。