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地方自治法 第238条の3(職員の行為の制限)

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  1. 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
  2. 2.前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 238 条の 3 は、公有財産の事務に従事する職員が、その取扱財産を譲り受けたり自己の所有物と交換することを禁じ、これに違反した行為を無効とする規定である。

Q · 役所の払い下げで、その物件の担当職員から買ったら問題ないの?

原則無効です。事務担当職員は取扱財産を取得できません。

地方自治法 238 条の 3 は、公有財産に関する事務に従事する職員が、その取扱いに係る公有財産を譲り受けたり、自己の所有物と交換することを禁じています(1 項)。違反した行為は無効とされ(2 項)、価格が適正でも、競争入札を経ていても、職員への所有権移転は最初から生じなかったことになります。無効の効果は取引の相手方にも及ぶため、その職員から転売を受けた者も連鎖的に権利を失うおそれがあります。

解説

市が手放す古い倉庫や公有地が払い下げに出た。その物件の管理窓口にいる職員が「自分が買いたい」と手を挙げる。誰よりもその財産を知る人物が買うのは一見合理的に見える。だが地方自治法 238条の3 は、これをきっぱり封じる。公有財産の事務に従事する職員は、自分が取り扱う公有財産を譲り受けることも、自分の持ち物と交換することもできない。違反したらどうなるか。罰金や戒告で済む話ではない。その取引は「無効」、つまり最初から存在しなかったことになる。買った職員に所有権は移らず、登記を済ませても引っくり返る。もしあなたがその職員から土地を転売で買い受けていたら、足元の権利ごと崩れる。たった二項の条文が、役所の内部規律に見えて、実は取引の相手方であるあなたの財産権の根っこを左右している。

法的な位置づけ

地方自治法 238 条の 3 は、公有財産に関する事務に従事する職員の行為制限を定める規定である。当該職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができず、これに違反する行為は無効とされる。職務上の地位と取引当事者の地位が重複することによる利益相反を、取引段階で予防的に排除する趣旨を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 238 条の 3 とは何ですか?

公有財産の事務担当職員が、その取扱財産を譲り受けたり自己の物と交換することを禁じる規定です。違反した行為は無効になります。

Q2公有財産とは何を指しますか?

地方公共団体が所有する不動産・物品・債権・有価証券などで、行政財産と普通財産に分かれます。238 条で定義され、本条はその譲り受け制限です。

Q3公有地の払い下げで気をつけることは?

相手方の職員がその財産の事務担当でないかを契約前に確認することです。事務担当者から取得すると 238 条の 3 により無効になります。

Q4公務員の利益相反は法律で禁止されていますか?

はい。公有財産については地方自治法 238 条の 3 が、職務一般については地方公務員法などが利益相反的な行為を制限しています。

Q5職員から買った公有地が無効になったら代金はどうなりますか?

支払った代金は不当利得(民法 703 条)として返還を請求できます。財産の返還と代金返還を引換えで行うのが原則です。

Q6公有財産の交換も禁止されていますか?

禁止されています。238 条の 3 は譲り受けだけでなく、自己の所有物との交換も明文で禁じており、違反した交換も無効です。

Q7事務担当職員の範囲はどこまでですか?

その公有財産の取得・管理・処分の事務に現に従事する職員を指し、決裁ラインで実質的に関与する職員も含まれうるとされます。

Q8退職した職員なら公有財産を買えますか?

退職して当該財産の事務に従事しなくなれば、本条の制限は及びません。在職中の事務担当という立場の重複が禁止の核心だからです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適正な価格で、ちゃんと入札にも参加して買ったのに、それでも無効なんですか?

無効です。238条の3 は価格や手続きの公正さを一切考慮せず、事務担当という立場の重複だけで2項により取引を無効にします。業界裏話ヒント:この条文の怖さは、通常の取引なら善意で買えば守られる「善意の第三者保護」が原則として働きにくい点。後から買い受けた人まで連鎖的に権利を失いうるので、役所がらみの安い物件ほど相手の立場を先に確認する

Q2職員本人じゃなくて、奥さんや子ども名義で買えばセーフですよね?

形式的に別人名義でも、実質的に職員本人が取得したと評価されれば脱法行為として無効が及びうる。名義を変えても立場の重複という本質は消えません。業界裏話ヒント:実務では「誰の資金で、誰が交渉し、誰が使うか」が実質判断の決め手。資金の出所が職員本人なら、名義が家族でも危ない。調査する側はまさにそこを突いてくる

Q3公有財産の事務担当って、具体的にどこまでの職員を指すんですか?

その公有財産の取得・管理・処分の事務に現に従事する職員を指します。直接の管財担当だけでなく、決裁ラインで実質的に関与する職員も含まれうる。範囲は職務分掌で判断されます(238条の2 の管理権限とあわせて読む)。業界裏話ヒント:「自分は窓口じゃないから大丈夫」という油断が危ない。決裁印を押す立場や処分の意思決定に関わる職員も対象になりうるので、グレーなら手を出さないのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正な競争入札を通せば職員でも買えるはずだ」と思いがちだが、238条の3 は手続きの公正さを一切問わない。事務担当という立場の重複があれば、どれだけ透明な手続きを踏んでも無効になる
  • 職員の自己取引が「禁止されている」ことは知っていても、その違反が単なる懲戒で終わらず、取引そのものが「無効」になる重さを知る人は少ない。これは罰の問題ではなく、権利移転がそもそも起きなかったことになるという話だ
  • 「これは役所の内部規律で、買う側の自分には関係ない」という前提自体が誤っている。無効の効果は取引の相手方であるあなたに直撃する。あなたが失うのは、手にしたはずの財産そのものだ
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条文の機能238 条の 3:事務担当職員による取得・交換の禁止と無効
規律の対象職員という「人」の立場(利益相反)
違反の効果取引そのものが無効(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが財政課で公有財産の管理を担当している。市が手放す予定の倉庫を、市場価格で正式な競争入札を通して落札しようとした。手続きは完璧。それでも 238条の3 はあなたの落札を無効にする。「公正な手続きを踏んだ」は抗弁にならない。条文は手続きの公正さではなく、立場の重複そのものを問題にしている
  • 市の払い下げ物件を落札し、登記まで済ませて数年が過ぎた。ある日、当時の売主側担当者が、実はその財産の事務担当職員だったと判明する。あなたの取得は 238条の3 2項で無効。適正価格で善意に買ったあなたが、土地を失うリスクを背負わされる
  • もし、隣の空き地が市の公有財産で、それを管理する知人の職員から「俺が一旦安く買って、すぐ君に転売するよ」と持ちかけられたら? その最初の取得が無効なら、あなたへの転売も根拠を失う。うまい話の出発点が、法的にゼロから崩れている
  • 退職を控えた職員が、長年管理してきた公用車を自分の車と交換する。たった二行の条文で、その交換は無効になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第238条の3(職員の行為の制限)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第238条の3の条文原文は「公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第238条の3は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第238条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。