熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

地方自治法 第238条(公有財産の範囲及び分類)

クイックジャンプ
  1. この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
  2. 不動産
  3. 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
  4. 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
  5. 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
  6. 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
  7. 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
  8. 出資による権利
  9. 財産の信託の受益権
  10. 2.前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
  11. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
  12. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
  13. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
  14. 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
  15. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
  16. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
  17. 3.公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
  18. 4.行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 238 条は、公有財産を行政財産と普通財産に分類する。行政財産は公用・公共用に供する財産で原則時効取得できず、普通財産はそれ以外で売却・貸付や取得時効の対象になる。

Q · 市や町が持っている土地や建物は、住民や事業者でも買ったり借りたりできるの?

「普通財産」なら売却・貸付の対象になり得ます

地方自治法 238 条は公有財産を行政財産と普通財産に分類します。行政財産は庁舎・学校・道路・公園のように現に公共の用に供されている財産で、原則として売却も貸付もできず、出せるのは使用許可(238 条の 4)だけです。一方、用途のない普通財産は民間の不動産と同じように扱われ、議会の議決等の手続を踏めば売却・貸付ができます(238 条の 5)。さらに普通財産は民法 162 条の取得時効の対象にもなるため、20 年(善意無過失なら 10 年)の占有で自分名義にできる余地があります。

解説

役所が持っている財産には、二つの顔がある。一つは庁舎、学校、道路、公園のように公共のために使われている「行政財産」。もう一つは、使い道のないまま遊んでいる土地や建物といった「普通財産」だ。地方自治法 238 条は、まずこの線引きをする条文である。なぜあなたに関係するのか。ここからが本題だ。普通財産は、民間の不動産と同じように扱われる。つまり、20 年(善意無過失なら 10 年)占有し続ければ、民法の取得時効で自分の名義にできる余地がある。逆に、現に公共の用に供されている行政財産は、原則として何年居座っても時効取得できない。同じ「市の土地」でも、この分類のどちら側にあるかで、あなたの権利が天と地ほど変わる。さらにこの条文は、株式、社債、地方債、特許権、著作権、船舶までも公有財産に含めている。自治体は不動産だけでなく金融資産も握っているということだ。その運用の失敗は、最後にあなたの住民税へ跳ね返ってくる。

法的な位置づけ

公有財産とは、普通地方公共団体が所有する不動産、船舶、地上権、特許権・著作権、株式・社債・地方債などの財産をいう(基金に属するものを除く)。地方自治法 238 条はこれを、公用または公共用に供する行政財産と、それ以外の一切の財産である普通財産とに分類する。分類は売却・貸付の可否や取得時効の成否を左右する基準として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公有財産とは何ですか?

普通地方公共団体が所有する不動産、船舶、地上権、特許権・著作権、株式・社債・地方債などの財産です(基金に属するものを除く)。地方自治法 238 条が定義します。

Q2行政財産と普通財産の違いは何ですか?

行政財産は公用・公共用に供する財産で原則売却・貸付不可、使用許可のみ。普通財産はそれ以外で、売却・貸付や取得時効の対象になります。用途廃止で行政財産は普通財産に変わります。

Q3普通財産はどうやって売却・貸付されますか?

普通財産は地方自治法 238 条の 5 に基づき、議会の議決など所定の手続を経て売却・貸付・交換ができます。民間不動産に近い扱いで、住民や事業者が取得・活用の対象にできます。

Q4行政財産の使用許可とは何ですか?

行政財産は貸付できませんが、地方自治法 238 条の 4 により一時的な「使用許可」が出る場合があります。庁舎内の売店や自販機が例で、公用の必要が生じれば撤回され得ます。

Q5公有財産台帳はどこで確認できますか?

各自治体が公有財産台帳(財産台帳)を備えており、情報公開請求や閲覧手続で行政財産か普通財産かを確認できます。交渉前の分類確認に有用です。

Q6用途廃止された公有地はどうなりますか?

行政財産が用途廃止されると普通財産に変わり、売却の対象になり、取得時効の進行も始まります。廃校・旧庁舎などの用途廃止情報は活用の起点になります。

Q7公有財産に株式や社債が含まれるのはなぜですか?

238 条 1 項 6 号が株式・社債・地方債・国債を公有財産に含めるためです。自治体は不動産だけでなく金融資産も保有し、その運用は住民負担に影響します。短期社債等は除かれます。

Q8公有地は取得時効で自分のものにできますか?

普通財産なら 20 年(善意無過失なら 10 年)の占有で取得時効が成立し得ます。行政財産は原則不可ですが、黙示の公用廃止が認められた最高裁判例(最判昭和 51.12.24)もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市の土地を長年使ってたら、自分のものにできるって本当ですか?

普通財産なら本当です。民間の不動産と同じく、20 年(善意無過失なら 10 年)の占有で取得時効が成立しうる(民法 162 条)。ただし現に公共の用に供されている行政財産は、原則として何年占有しても取れません。業界裏話ヒント:実は最高裁(最判昭和 51.12.24)は、長年放置され公共用途が事実上失われた行政財産について、黙示の公用廃止を認めて時効取得を肯定した例がある。「行政財産だから無理」と言われても、その土地が本当に使われていたか、実態を争う余地が残っている

Q2公有財産って、要するに役所の建物のことですよね?

それは一部です。238 条は不動産だけでなく、船舶、航空機、特許権・著作権・商標権、株式、社債、地方債、国債、信託受益権まで公有財産に含めています。基金に属するものは除かれます。業界裏話ヒント:このうち普通財産は、議会の議決などの手続を踏めば売却・貸付ができる(地方自治法 238 条の 5)。自治体が持て余す土地・建物・債権は、住民や事業者が交渉して取得・活用できる対象になっている。台帳を見れば、地元にどんな遊休資産があるか分かる

Q3行政財産って、絶対に借りられないんですか?

売却や本来の意味での貸付はできませんが、行政財産でも「使用許可」(地方自治法 238 条の 4)という形で一時的に使える場合があります。庁舎内の売店や自販機などがその例です。業界裏話ヒント:使用許可は賃貸借と違い権利が弱く、公用・公共用の必要が生じれば許可を撤回されうる。腰を据えて事業をやるなら、対象がいずれ用途廃止されて普通財産になるタイミングを狙い、貸付や購入に切り替える戦略の方が安定する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公有財産=役所の建物や土地」と思い込んでいる人が多いが、条文を読むと船舶、航空機、特許権、著作権、商標権、株式、社債、地方債、信託受益権まで含まれている。自治体は不動産屋であると同時に投資家でもある。第 6 号の金融資産の運用判断が、巡り巡って住民負担に直結する深刻さに、多くの住民は気付いていない
  • 「市の土地を買いたい」「借りたい」と役所に持ちかける、その問いの立て方自体がずれていることがある。先に決まるのは分類だ。現に公共の用に供されている行政財産は、原則として売却も貸付もできず、出せるのは使用許可だけ。普通財産かどうかを確かめないまま交渉に入ると、相手が法律上出せない選択肢を延々と求め続けることになる
  • 「長く占有すれば公有地はいずれ自分のものになる」という話が独り歩きしているが、行政財産については原則として取得時効は成立しない。時効取得が現実的に効いてくるのは普通財産の場合だ。ただし、長年放置され公共用途が事実上失われた土地について、黙示の公用廃止を認めて時効取得を肯定した最高裁判例(最判昭和 51.12.24)もあり、実務上、境界線の解釈は分かれている
dimensionthisArticlealternatives
定義(238 条 4 項)公有財産=行政財産+普通財産の総称
売却・貸付の可否分類により決まる
取得時効(民法 162 条)分類で成否が分かれる
相互移行用途廃止・公用開始がスイッチ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市から「長年お使いのその土地は市有地です。期限までに明け渡しを」という通知が届いたら、どう動く。まず確認すべきは行政財産か普通財産かだ。普通財産で占有が 20 年(善意無過失なら 10 年)に達していれば、取得時効を主張できる余地がある。回答期限が切れる前に、登記簿と公用廃止の有無を押さえる
  • あなたが駐車場ビジネスのために市の空き地を借りたいと申し込んだら、担当者に「行政財産なので貸せません」と門前払いされた。だがその土地が実態として使われていない普通財産なら、貸付(地方自治法 238 条の 5)の対象になりうる。分類の確認を正面から求めるだけで、断られたはずの話が動き出すことがある
  • 町の旧庁舎が用途廃止された。その瞬間、行政財産は普通財産に変わり、売却の対象になる。地元企業が真っ先に動けば、競争入札の前に情報で先行できる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第238条(公有財産の範囲及び分類)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第238条の条文原文は「この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。」で始まります。
  3. 地方自治法第238条は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第238条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。