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地方自治法 第245条の8(代執行等)

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  1. 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
  2. 2.各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
  3. 3.各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
  4. 4.各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
  5. 5.当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
  6. 6.当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。
  7. 7.第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。
  8. 8.各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。
  9. 9.第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
  10. 10.前項の上告は、執行停止の効力を有しない。
  11. 11.各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。
  12. 12.前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。
  13. 13.各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。
  14. 14.第三項(第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。
  15. 15.前各項に定めるもののほか、第三項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法245条の8は、知事が法定受託事務を違法に放置した際、大臣が勧告・指示・高裁提訴を経て、判決後もなお従わなければ知事に代わって執行できる代執行手続を定める。

Q · 知事が国の言うことを聞かなかったら、国が代わりにやっちゃえるの?

段階を踏めば最後は国が知事に代わって執行できます

いきなりはできません。地方自治法245条の8は、所管大臣が①文書による勧告(1項)②指示(2項)③高等裁判所への提訴(3項)④勝訴判決(6項)という段階を必ず踏むよう設計しています。判決後もなお知事が従わないとき、初めて大臣が知事に代わって当該法定受託事務を執行できます(8項)。代執行の前に必ず高裁の判断という関門が置かれており、国の独断だけでは権限を奪えません。辺野古の埋立をめぐる代執行訴訟が、この条文の現実の舞台です。

解説

国と地方は対等の関係にある。地方分権改革が掲げたこの理念を、地方自治法245条の8は最後の局面でひっくり返す。所管大臣は、知事が法定受託事務(国が本来やるべき仕事を法律で自治体に委ねたもの、例:旅券の発給、国政選挙の事務)を法令違反のまま放置していると判断したとき、まず文書で勧告し、次に指示し、それでも従わなければ高等裁判所に訴える。裁判所が大臣の言い分を認めれば、最後は大臣が知事に代わってその事務を実行してしまう。あなたが辺野古の埋立をめぐる報道を見てきたなら、その攻防の法的な舞台がまさにこの一条だ。注目すべきは、ここに必ず裁判所が挟まる点。国がいきなり自治体の権限を奪うのではなく、高裁の判断という関門を通す設計になっている。地方自治の最後の砦が司法であることを、この条文の手順そのものが示している。

法的な位置づけ

地方自治法245条の8が定める代執行は、都道府県知事又は市町村長が法定受託事務を法令違反のまま処理し、又はその管理執行を怠る場合に、所管大臣等が勧告・指示・高等裁判所への提訴という段階を経て、確定判決後もなお是正されないとき、当該長に代わって事務を執行する制度である。国の関与の一類型であり、私人に対する行政代執行法上の代執行とは別個の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法定受託事務とは何ですか?

国が本来果たすべき役割に係る事務のうち、法律で自治体に処理を委ねたものです。旅券の発給や国政選挙の事務が典型例で、代執行の対象となります。

Q2代執行訴訟はどの裁判所に起こしますか?

当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄です(7項)。地方裁判所ではなく、最初から高裁で審理される特別な仕組みです。

Q3辺野古の代執行訴訟とは何ですか?

国(国土交通大臣)が沖縄県知事の埋立承認に関する不作為を是正するため、245条の8に基づき高裁に提訴した一連の訴訟です。本条が現実に発動された代表例です。

Q4国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与の違法・不当を自治体側が争うため審査を申し出る第三者機関です(250条の7以下)。指示を受けた知事は訴訟を待たず先にここへ申し出られます。

Q5代執行訴訟の判決に上告できますか?

上告できますが、期間は判決後わずか1週間です(9項、通常の半分)。しかも上告に執行停止の効力はなく(10項)、争っている間に代執行が進む可能性があります。

Q6自治事務にも代執行はありますか?

ありません。245条の8の代執行は法定受託事務に限られます。自治事務に対する国の関与は是正の要求(245条の5)にとどまり、代執行はできません。

Q7市町村長にも代執行は及びますか?

及びます。12項により、都道府県知事の規定が市町村長に準用され、「各大臣」を「都道府県知事」、「都道府県知事」を「市町村長」と読み替えて適用されます。

Q8国の指示を受けた知事はどう争えますか?

提訴を待つのではなく、国地方係争処理委員会へ審査の申出(250条の13)をし、不服なら高裁へ関与の取消訴訟(251条の5)を提起できます。動ける手は一つではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知事が国の指示に従わなかったら、すぐに国が代わりにやっちゃうんですか?

いいえ、いきなりはできません。勧告(1項)、指示(2項)、高等裁判所への提訴(3項)、勝訴判決(6項)の順を必ず踏み、判決後もなお従わない場合に初めて代執行ができます(8項)。業界裏話ヒント:実務で代執行まで到達した例は極めて稀。多くは指示や訴訟の段階で政治的に決着するか自治体が従う。条文は強力だが、国も発動には大きな政治的コストを覚悟する伝家の宝刀だ

Q2この代執行と、違反建築を取り壊す代執行って同じものですか?

まったく別物です。違反建築の強制撤去は行政代執行法に基づき、行政が私人に対して行うもの。245条の8は国が自治体(知事・市町村長)に対して行う、国と地方の関係を律する仕組みです。根拠法も対象も手続も違います。業界裏話ヒント:同じ『代執行』でも、行政法の試験では両者の区別が頻出論点。混同すると、本条の機関訴訟(国の機関と自治体の権限争いを裁く訴訟)と、私人が起こす抗告訴訟の区別もつかなくなる。ここが分かれ道だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国と地方は対等だから、国が自治体に命令することはできない」と思われがちだが、法定受託事務に限っては国は勧告から代執行まで強制力を持つ。対等が貫かれるのは自治事務(自治体が自らの責任で処理する事務)の話で、法定受託事務では国の関与が法律で正面から認められている
  • 「代執行といえば、役所が違反建築を強制的に取り壊す、あれでしょ」という理解そのものがズレている。それは行政代執行法に基づき、行政が私人に対して行う代執行。245条の8の代執行は、国が自治体(知事・市町村長)に対して行うもので、根拠法も対象も手続もまったく別物だ。同じ三文字でも中身は別の制度である
  • 国が代執行に動くことは知っていても、その前に自治体側に「国地方係争処理委員会への審査の申出」という反撃手段があることまでは知られていない。指示を受けた知事は、訴訟を待つのではなく、この委員会に国の関与の違法・不当を先に訴えられる(地方自治法250条の13)。動ける手は一つではない
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手段の性質245条の8:国が知事に代わって法定受託事務を執行(代執行)
誰が動かすか国(所管大臣等)
司法の関与高等裁判所の確定判決を経て初めて代執行可能
対象事務法定受託事務のみ(自治事務は対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの県の知事が国の是正指示を拒み続けたらどうなる? 国は知事を高裁に訴え、勝てば国が知事に代わって書類に署名する。住民が選挙で選んだ知事の判断を、選挙を経ていない大臣の側がひっくり返せる。その正当性を支える手続が、この条文に細かく刻まれている
  • 自治体の法務担当のあなたに、所管省庁から「文書による勧告」が届く。これは単なる行政指導(役所からのお願いベースの働きかけ、従う法的義務はない)ではない。245条の8第1項の勧告であれば、無視すれば指示、訴訟、代執行へと段階が自動的に上がっていく。最初の一通の見出しを見落とすと、気付いたときには高裁の法廷だ
  • 高裁で負けた。上告したい。だが上告期間はわずか一週間(9項)。しかも上告しても代執行は止まらない(10項)。普通の民事訴訟の感覚で構えていると、争う前に事務が代執行されて終わる
  • 辺野古の埋立承認をめぐり、沖縄県と国が何年も法廷で争ってきた。ニュースで「代執行訴訟」と聞いても他人事だったあなた。だがこの仕組みは旅券の発給でも国政選挙の事務でも発動しうる。どの自治体に住んでいても、無関係な制度ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第245条の8(代執行等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第245条の8の条文原文は「各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合…」で始まります。
  3. 地方自治法第245条の8は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第245条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。