第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
要点地方自治法 289 条は、一部事務組合の設立・脱退・解散で財産処分が必要なとき、関係地方公共団体の協議により定めると規定する。協議には各議会の議決を要する。
Q · 隣町と共同運営している組合が解散したら、ゴミ焼却場みたいな財産はどうなるの?
関係する自治体どうしの協議で分けます(289 条)
地方自治法 289 条により、一部事務組合の設立・規約変更・脱退(286 条等)または解散(288 条)に伴って財産処分が必要なときは、その方法を関係地方公共団体の協議で定めます。この協議は首長の一存では決められず、関係する各自治体の議会の議決が必要です(290 条)。住民が共同で支えてきた消防・ゴミ処理・火葬場などの財産の帰属が、この協議を通じて確定します。
あなたの町に消防署がなく、隣の二つの町と共同で消防や救急を回しているとしたら。あるいは、ゴミ焼却場や火葬場、水道を近隣自治体と共同運営しているとしたら。それを支えているのが「一部事務組合」という、複数の地方公共団体が特定の仕事だけを持ち寄って作る別法人だ。地方自治法 289 条は、その組合が新しく作られる、構成団体が抜ける、あるいは組合そのものが解散する、そんな節目で「組合が持っている財産をどう分けるか」を定めている。答えはシンプルだが重い。関係する地方公共団体どうしの「協議」、つまり話し合いで決める、というものだ。ここで知っておくべき盲点が二つある。第一に、この協議は首長の一存では決まらず、関係する各自治体の議会の議決が必要になる(地方自治法 290 条)。第二に、住民であるあなたは協議のテーブルにはいない。あなたが毎日使っている焼却場や消防車という巨大な共有財産の行方が、住民の見えないところで決まっていく。
地方自治法 289 条は、一部事務組合の設立・規約変更・脱退または解散に際して財産処分を要する場合に、その処分を関係地方公共団体の協議によって定める旨を規定する組織法上の条文である。協議には構成団体の議会の議決が要件として接続する。
関係する地方公共団体どうしの協議で決めます(地方自治法 289 条)。首長の独断や住民投票ではなく、構成自治体間の合意で財産の帰属を定めます。
必要です。289 条の協議は地方自治法 290 条により、関係する各自治体の議会の議決を経なければ成立しません。首長間の口約束だけでは法的に確定しません。
脱退に伴い財産処分が必要なら 289 条の協議の対象になります。出資割合や利用実績を踏まえ、関係自治体の協議と各議会の議決で分配が決まります。
解散は地方自治法 288 条が定め、財産処分が必要なときは 289 条の協議で処理します。協議には各議会の議決(290 条)が必要です。
債務の帰属も財産処分の協議で実務上あわせて整理します。残った地方債を誰が引き継ぐかが協議の最大の争点になることが多いです。
どちらも複数自治体の協力体ですが、広域連合は国・県からの権限移譲を受けられる点が異なります。財産処分の協議の枠組みは類似します。
協議が整わないと財産の帰属が確定せず、施設の運営責任が宙に浮きます。総務大臣・知事による調停など紛争処理の手続が検討されます。
協議の当事者は関係自治体です。住民は直接参加できませんが、各自治体の議会の議決を通じて間接的に関与します。議員への働きかけが現実的な手段です。
複数の地方公共団体が、消防やゴミ処理など特定の仕事だけを共同で行うために作る別の法人です(地方自治法 284 条)。市役所が自分の住民のために全般を担うのに対し、組合は構成自治体から事務を持ち寄って運営します。財産も組合自身のものです。業界裏話ヒント:あなたの自治体のサービスのうち何が単独で、何が組合運営かは、市町村の予算書だけでは分かりません。「○○衛生組合」「○○消防組合」といった名前を地域で探すと、見えなかったもう一つの行政体が浮かび上がります
財産処分の協議は資産だけでなく、組合が負った債務の帰属も実務上あわせて整理するのが通常です。本条は「財産処分」を関係自治体の協議で定めると規定し、その協議には各議会の議決が必要です(地方自治法 290 条)。業界裏話ヒント:揉めるのは資産より負債の押し付け合いです。施設の建設に充てた地方債が残っていると、解散後に誰がその返済を引き継ぐかで協議が長期化する。組合に入るとき、抜けるときの負債分担を規約で先に決めておくのが、自治体財政の世界では実は最重要の防衛策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する場面 | 289 条:財産処分が必要なときの分け方 | — |
| 決め方 | 関係地方公共団体の協議 | — |
| 議会の関与 | 協議に各議会の議決が必要(290 条) | — |
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