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地方自治法 第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)

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第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 291 条の 13 は、一部事務組合の脱退の特例(287 条の 4)や規約変更等の届出(289 条)を広域連合に準用する条文。構成団体は 2 年前の予告で単独脱退できる。

Q · 広域連合って、一度入ったら抜けられないの?

いいえ、2 年前に予告すれば単独で脱退できます

地方自治法 291 条の 13 が準用する 287 条の 4 により、広域連合の構成団体は議会の議決を経て、脱退する日の 2 年前までに他の全構成団体へ予告すれば、相手全員の同意がなくても脱退できます。さらに 289 条準用により、都道府県が関わる規約変更等は届出・告示が必要となり、後期高齢者医療などを運営する広域連合の組織変動が透明化されています。要件は予告という手続であって、全会一致の賛成ではありません。

解説

地方自治法291条の13と聞いて、自分に関係があると思う人はまずいない。だが、あなたの親が75歳になった瞬間、本人の意思とは無関係に「後期高齢者医療広域連合」へ加入させられる。その広域連合という組織を動かすルールの一部が、この条文だ。本条は単独で何かを命じる条文ではない。287条の3第2項、287条の4、289条という別の条文を「広域連合にも当てはめる」と宣言する準用規定である。地味だが射程は広い。特に287条の4の準用によって、広域連合に加入した市町村は、脱退する日の2年前までに予告すれば、他の構成団体全員の同意がなくても抜けられる。一つの市の離脱が、その地域の高齢者医療や消防、介護認定の運営体制を揺るがしうる。条文番号の地味さと、現実への影響の大きさが、これほど噛み合わない条文も珍しい。

法的な位置づけ

地方自治法 291 条の 13 は、一部事務組合に関する第 287 条の 3 第 2 項、第 287 条の 4 及び第 289 条の規定を広域連合に準用する準用規定である。準用に際し条文中の文言を広域連合向けに読み替え、複合的事務処理、脱退の特例、規約変更等の届出・告示を広域連合の組織運営に適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合とは何ですか?

複数の地方公共団体が広域の事務を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。国や都道府県から権限移譲を受けられ、住民の直接請求も可能な点が特徴です。

Q2後期高齢者医療広域連合とは?

75 歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の運営主体で、高齢者医療確保法 48 条に基づき各都道府県に一つ設置される広域連合です。保険料率もここが決めます。

Q3広域連合から脱退する手続きは?

地方自治法 291 条の 13 が準用する 287 条の 4 により、議会の議決を経て、脱退日の 2 年前までに他の全構成団体へ予告します。予告という手続が起点です。

Q4広域連合の規約変更はどう決まりますか?

広域連合議会の議決を経て規約が変更され、都道府県が関わる場合は 289 条準用により届出・告示が必要です。告示で変更時期を後から検証できます。

Q5地方自治法 291 条の 13 は何を準用していますか?

一部事務組合に関する 287 条の 3 第 2 項、287 条の 4、289 条の 3 つを広域連合に準用し、文言を広域連合向けに読み替えています。

Q6広域連合の解散はできますか?

解散できます。本条の準用と読み替え(291 条の 10 への読替を含む)により、規約に従った手続で解散・組織変更が可能です。

Q7準用とはどういう意味ですか?

ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。何を準用し何を除くかで制度の輪郭が決まります。

Q8広域連合議会には誰が参加しますか?

構成団体の議会議員や長などから選ばれた議員で構成され、規約で定められます。住民の直接選挙によることも制度上は可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合って、一部事務組合と何が違うんですか?

どちらも複数の自治体が共同で事務を処理する特別地方公共団体ですが、広域連合は国や都道府県から直接権限移譲を受けられ、住民が直接請求や広域計画への関与をできる点が違います(地方自治法284条、291条の2以下)。本条291条の13は、一部事務組合の規定の一部だけを広域連合に準用し、両者の性格を意図的に区別しています。業界裏話ヒント:後期高齢者医療や介護区分認定の審査など、住民生活に直結する事務ほど広域連合方式が選ばれる傾向がある。「組合」と名がつかない組織が自分の保険料を決めていることに、ほとんどの住民は気づいていない

Q2うちの市が入っている広域連合、財政負担が重いんですが、抜けられないんですか?

抜けられます。本条が準用する287条の4により、構成団体は議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全構成団体へ予告すれば、相手全員の同意がなくても脱退できます。要件は予告という手続であって、全会一致の賛成ではありません。業界裏話ヒント:脱退が事実上難しいのは法律のせいではなく、脱退後に当該事務(医療・消防・介護等)を自前でどう回すかという行政上の問題と政治的調整のため。法的なハードルと運用上のハードルを切り分けて議論しないと、「抜けられない」という思い込みだけが独り歩きする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広域連合は一度作ったら抜けられない、構成団体全員が賛成しないと崩せない」と思われがちだが、これは前提が誤っている。本条が準用する287条の4は、2年前の予告という手続だけで単独脱退を可能にした。多数決でも全員一致でもなく、予告という一方的行為が起点になる。脱退できないのではなく、脱退の手続を知らないだけのことが多い
  • 「準用規定なんて、どの条文を当てはめるかを書いただけの形式条文で、中身はない」と読み飛ばされやすいが、深刻度を見誤っている。何を準用し、何を準用しないかの線引きこそが制度の輪郭を決める。本条が287条の4を準用した結果として、広域連合は『抜けられる組織』になった。一行の準用指定が、組織の硬さと脆さを規定している
  • 「広域連合と一部事務組合は名前が違うだけで同じようなもの」と混同する人が多いが、両者は別物だ。広域連合は国・都道府県から権限移譲を受けられ、住民が直接請求や直接選挙で関与できる仕組みを持つ。本条はあえて一部事務組合の規定の一部だけを準用し、広域連合独自の性格を残している。準用される条文と読み替えられる条文を追うと、その設計思想が見える
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国・都道府県からの権限移譲広域連合(291 条の 13 準用):受けられる(広域連合独自の性格)
住民の直接関与直接請求・広域計画への関与が可能
脱退の特例287 条の 4 を準用、2 年前予告で単独脱退可
規約変更等の届出289 条準用、都道府県関与時に届出・告示

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市議会議員で、財政負担の重い広域連合からの離脱を住民から求められている。「他の自治体が反対しているから無理」と諦める前に、本条が準用する287条の4を見てほしい。2年前の予告という手続を踏めば、全構成団体の同意がなくても脱退できる。問題は政治的調整であって、法的な壁ではない
  • 75歳になった親が、市役所ではなく聞き慣れない「後期高齢者医療広域連合」から保険料の通知を受け取り、「どこに文句を言えばいいのか」と困惑している。保険料率を決めているのは市町村ではなく、この広域連合の議会だ。本条はその広域連合に脱退・解散・規約変更の手続ルールを供給している
  • もし、あなたの自治体が加入する広域連合の規約が変更され、負担金の算定方式が不利に変わったとしたら? 289条の準用により、都道府県が関わる規約変更等は届出と告示が要る。告示を追えば、いつ何が変わったかを後から検証できる。沈黙のうちに条件が書き換えられる仕組みではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の13の条文原文は「第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の13は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第291条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。