第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。
要点地方自治法 291 条の 13 は、一部事務組合の脱退の特例(287 条の 4)や規約変更等の届出(289 条)を広域連合に準用する条文。構成団体は 2 年前の予告で単独脱退できる。
Q · 広域連合って、一度入ったら抜けられないの?
いいえ、2 年前に予告すれば単独で脱退できます
地方自治法 291 条の 13 が準用する 287 条の 4 により、広域連合の構成団体は議会の議決を経て、脱退する日の 2 年前までに他の全構成団体へ予告すれば、相手全員の同意がなくても脱退できます。さらに 289 条準用により、都道府県が関わる規約変更等は届出・告示が必要となり、後期高齢者医療などを運営する広域連合の組織変動が透明化されています。要件は予告という手続であって、全会一致の賛成ではありません。
地方自治法291条の13と聞いて、自分に関係があると思う人はまずいない。だが、あなたの親が75歳になった瞬間、本人の意思とは無関係に「後期高齢者医療広域連合」へ加入させられる。その広域連合という組織を動かすルールの一部が、この条文だ。本条は単独で何かを命じる条文ではない。287条の3第2項、287条の4、289条という別の条文を「広域連合にも当てはめる」と宣言する準用規定である。地味だが射程は広い。特に287条の4の準用によって、広域連合に加入した市町村は、脱退する日の2年前までに予告すれば、他の構成団体全員の同意がなくても抜けられる。一つの市の離脱が、その地域の高齢者医療や消防、介護認定の運営体制を揺るがしうる。条文番号の地味さと、現実への影響の大きさが、これほど噛み合わない条文も珍しい。
地方自治法 291 条の 13 は、一部事務組合に関する第 287 条の 3 第 2 項、第 287 条の 4 及び第 289 条の規定を広域連合に準用する準用規定である。準用に際し条文中の文言を広域連合向けに読み替え、複合的事務処理、脱退の特例、規約変更等の届出・告示を広域連合の組織運営に適用する。
複数の地方公共団体が広域の事務を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。国や都道府県から権限移譲を受けられ、住民の直接請求も可能な点が特徴です。
75 歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の運営主体で、高齢者医療確保法 48 条に基づき各都道府県に一つ設置される広域連合です。保険料率もここが決めます。
地方自治法 291 条の 13 が準用する 287 条の 4 により、議会の議決を経て、脱退日の 2 年前までに他の全構成団体へ予告します。予告という手続が起点です。
広域連合議会の議決を経て規約が変更され、都道府県が関わる場合は 289 条準用により届出・告示が必要です。告示で変更時期を後から検証できます。
一部事務組合に関する 287 条の 3 第 2 項、287 条の 4、289 条の 3 つを広域連合に準用し、文言を広域連合向けに読み替えています。
解散できます。本条の準用と読み替え(291 条の 10 への読替を含む)により、規約に従った手続で解散・組織変更が可能です。
ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。何を準用し何を除くかで制度の輪郭が決まります。
構成団体の議会議員や長などから選ばれた議員で構成され、規約で定められます。住民の直接選挙によることも制度上は可能です。
どちらも複数の自治体が共同で事務を処理する特別地方公共団体ですが、広域連合は国や都道府県から直接権限移譲を受けられ、住民が直接請求や広域計画への関与をできる点が違います(地方自治法284条、291条の2以下)。本条291条の13は、一部事務組合の規定の一部だけを広域連合に準用し、両者の性格を意図的に区別しています。業界裏話ヒント:後期高齢者医療や介護区分認定の審査など、住民生活に直結する事務ほど広域連合方式が選ばれる傾向がある。「組合」と名がつかない組織が自分の保険料を決めていることに、ほとんどの住民は気づいていない
抜けられます。本条が準用する287条の4により、構成団体は議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全構成団体へ予告すれば、相手全員の同意がなくても脱退できます。要件は予告という手続であって、全会一致の賛成ではありません。業界裏話ヒント:脱退が事実上難しいのは法律のせいではなく、脱退後に当該事務(医療・消防・介護等)を自前でどう回すかという行政上の問題と政治的調整のため。法的なハードルと運用上のハードルを切り分けて議論しないと、「抜けられない」という思い込みだけが独り歩きする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 国・都道府県からの権限移譲 | 広域連合(291 条の 13 準用):受けられる(広域連合独自の性格) | — |
| 住民の直接関与 | 直接請求・広域計画への関与が可能 | — |
| 脱退の特例 | 287 条の 4 を準用、2 年前予告で単独脱退可 | — |
| 規約変更等の届出 | 289 条準用、都道府県関与時に届出・告示 | — |
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