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地方自治法 第291条の12(経費分賦等に関する異議)

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  1. 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
  2. 2.第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
  3. 3.広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
  4. 4.広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 291 条の 12 は、広域連合の経費分賦に違法・錯誤があるとき、構成団体が告知から 30 日以内に長へ異議を申し出られると定める。長は議会に諮って決定する。

Q · 広域連合に払う負担金の計算がおかしいとき、何ができるの?

告知から 30 日以内に広域連合の長へ異議を申し出られます

地方自治法 291 条の 12 により、広域連合の経費の分賦に違法又は錯誤があると認めるとき、構成団体である市町村や府県は、告知を受けた日から 30 日以内に広域連合の長へ異議を申し出ることができます。長は単独では判断できず、必ず広域連合の議会に諮って決定し(3 項)、議会は諮問の日から 20 日以内に意見を述べます(4 項)。規約変更で経費の支弁方法が変わったことへの不服も、同じ 30 日の窓口があります。この期限を過ぎると、分賦額が誤っていてもその年度の負担は確定します。

解説

後期高齢者医療制度の保険料、関西広域連合の運営費、これらは複数の市町村が「広域連合」という特別な器を作って共同で負担している。その負担金の割り振り(経費の分賦、つまり各構成団体がいくら払うかの計算)に違法や計算ミスがあったとき、黙って払い続けるしかないと思っていないか。地方自治法291条の12は、構成団体である市町村に「異議を申し出る権利」を与えている。ただし条件が厳しい。告知を受けた日から30日以内、相手は広域連合の長、そして長は単独で判断できず広域連合の議会に諮って決める。この30日を逃すと、たとえ分賦額が明らかに誤っていても、その年度の負担は確定する。さらに規約変更で経費の支弁方法(負担の出し方のルール)が変わったことに不服がある場合も、同じ30日の窓口がある。あなたの自治体の財政担当がこの期限を知っているかどうかで、住民の税金が数百万円単位で変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 291 条の 12 は、広域連合の経費分賦に対する異議申出を定める規定である。構成団体は、分賦に違法又は錯誤があるとき、又は規約変更による経費支弁方法に不服があるとき、告知を受けた日から 30 日以内に広域連合の長へ異議を申し出ることができ、長は議会に諮って決定する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合とは何ですか?

複数の市町村や都道府県が広域行政(後期高齢者医療・防災・観光など)を共同処理するために設ける特別地方公共団体の組合です。地方自治法 284 条が根拠です。

Q2経費の分賦とは何ですか?

広域連合の運営費を、人口比などの規約上の基準に従って各構成団体に割り振ることです。割り振られた額が各団体の負担金になります。

Q3広域連合の負担金に異議を出す期限は?

経費分賦の違法・錯誤への異議も、規約変更による経費支弁方法への不服も、告知(通知)を受けた日から 30 日以内です。過ぎるとその年度の負担が確定します。

Q4広域連合の異議申出は誰に出しますか?

広域連合の長に対して申し出ます。ただし長は単独で決められず、必ず議会に諮って決定する義務があります(3 項)。

Q5規約変更で負担ルールが変わった場合も争えますか?

争えます。経費の支弁方法に係る規約変更に不服があるときは、通知を受けた日から 30 日以内に長へ異議を申し出られます(2 項)。

Q6一部事務組合と広域連合の違いは何ですか?

どちらも自治体の組合ですが、広域連合は国・都道府県からの権限移譲を受けられ、より広域的・総合的な事務を担います。経費分賦異議は組合が 289 条、広域連合が 291 条の 12 です。

Q7後期高齢者医療広域連合の負担金は誰が決めますか?

都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が、規約の算定基準に従って構成市町村に分賦します。その額への異議は本条の 30 日窓口で争います。

Q8異議に対する広域連合の議会の意見はいつまでに出ますか?

長の諮問の日から 20 日以内です(4 項)。長はこの意見を踏まえて決定や規約変更等の措置を執ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの市が広域連合に払う負担金、計算がおかしいと思うんですが、すぐ裁判できますか?

原則として、まず291条の12の異議申出が入口です。告知を受けた日から30日以内に広域連合の長へ書面で申し出ると、長は議会に諮って決定します(3項)。この内部手続を飛ばすと、後の争訟で不利になりかねません。業界裏話ヒント:後期高齢者医療広域連合や介護・関西広域連合など多くの自治体がこの仕組みの下にいますが、財政課が30日の期限を管理していないと、誤った分賦額が誰にも争われないまま静かに確定する。期限管理表に「広域連合分賦・告知後30日」を入れているかどうかが分水嶺です

Q2異議を出したら、広域連合の長が握りつぶすことはできないんですか?

できません。3項は長が「議会に諮つてこれを決定」することを義務付けており、長の一存で却下する権限はありません。さらに4項で議会は諮問の日から20日以内に意見を述べる必要があります。業界裏話ヒント:議会への諮問は議事録という公的記録を生みます。仮に決定に納得できず後で訴訟になったとき、この議事録は算定根拠や審議過程を立証する重要証拠になる。だから異議は口頭の苦情で済ませず、必ず書面で正式に出して、議会の俎上に載せることに意味がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「負担金に文句があれば訴訟すればいい」と考えがちだが、その深刻さを取り違えている。いきなり裁判所に持ち込む前に、この異議申出という内部手続の入口があり、しかもそこに30日という期間制限がかかっている。手続の存在と期限を見落とすと、救済の入口そのものを失う
  • あなたの自治体から見れば「広域連合が勝手に決めた不当な請求」でも、法律から見れば「告知から30日で確定する内部の決定」。この時間感覚の落差を理解せず、非公式な協議や交渉で日を費やすと、気付いたときには異議の窓が閉じている
  • 異議を申し出れば広域連合の長が一存で判断してくれると思われがちだが、長単独では決められない。3項により必ず広域連合の議会に諮る義務があり、議会は20日以内に意見を述べる。判断主体は長ではなく合議体だ
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適用主体291 条の 12:広域連合の経費分賦に対する異議
争える対象分賦の違法・錯誤(1 項)/経費支弁方法に係る規約変更への不服(2 項)
期間制限告知(通知)を受けた日から 30 日以内
決定の主体長が議会に諮問→議会 20 日以内に意見→長が決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの町の後期高齢者医療広域連合への負担金が、人口比の計算ミスで前年より急増していたら? 告知書を受け取った日から30日が、その誤りを正せる唯一の窓だ。会計年度の事務処理に紛れて見過ごせば、誤った額のまま確定し、住民の保険料に跳ね返る
  • あなたが広域連合の事務局側にいて、ある構成市から分賦額への異議が届いた。あなた個人や長の判断で「問題なし」と返すことはできない。30日以内の申出を受けたら、長は必ず議会に諮り、議会は20日以内に意見を述べる。この諮問を飛ばした決定は手続的瑕疵を帯び、後で違法と評価されうる
  • 規約が変わり、経費の支弁方法が自分の市に不利になった。通知を受けて29日目にやっと気付いた。残り1日、異議申出の書面を間に合わせられるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の12(経費分賦等に関する異議)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の12の条文原文は「広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出…」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の12は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第291条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。