熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第298条(事務の区分)

クイックジャンプ
  1. 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  2. 2.都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
  3. 3.市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 298 条は、住所・区域の確定や選挙の管理など一定の事務を第一号法定受託事務として列挙する。これらの処分への審査請求は上位の知事や大臣に出す(255 条の 2)。

Q · 市役所の処分に不服があるとき、審査請求はその市役所に出せばいいの?

第一号法定受託事務なら上位の知事や大臣に出します(255 条の 2)

地方自治法 298 条が列挙する第一号法定受託事務に係る処分については、審査請求の宛先が決定した役所自身ではなく、市町村の処分なら都道府県知事、都道府県の処分なら所管の各大臣になります(255 条の 2)。住所・区域の確定、選挙の管理、一部事務組合や広域連合の許可などが対象です。さらに第一号法定受託事務には国の是正の指示(245 条の 7)や代執行(245 条の 8)が及び、自治事務より国の関与が一段強くなります。宛先を取り違えると審査請求期間を空費しかねないため、まず事務区分の確認が重要です。

解説

市役所や町役場の決定に納得がいかないとき、多くの人は「どうせ同じ役所に文句を言っても無駄だ」と諦める。だがその諦めは半分間違っている。地方自治法 298 条は、自治体が処理する事務のうち一定のものを「第一号法定受託事務」と分類する。住所や区域の確定、選挙の管理、一部事務組合や広域連合の許可など、ここに列挙された事務についての処分は、不服申立て(審査請求)の宛先が決定を下した役所自身ではなく、一段上の都道府県知事や所管の大臣になる(255 条の 2)。つまりあなたを審査するのは決定した当人ではなく、より中立的な上位機関だ。退屈な事務分類の一覧に見えるこの条文は、実はあなたの不服申立てがどこまで届くか、国がどこまで自治体にブレーキをかけられるかを決める配電盤である。

法的な位置づけ

地方自治法 298 条は、地方公共団体が処理する事務のうち本条に列挙された一定の事務を第一号法定受託事務と区分する規定である。第一号法定受託事務とは、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、その適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律により都道府県・市町村等に処理を委ねた事務をいう。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第一号法定受託事務とは何ですか?

本来国が果たすべき役割に係る事務で、その適正な処理を特に確保する必要があるとして法律で自治体に委ねた事務です。地方自治法 298 条が地方自治法上の対象事務を列挙しています。

Q2第一号と第二号法定受託事務の違いは何ですか?

第一号は国が本来果たすべき役割に係る事務、第二号は都道府県が本来果たすべき役割に係る事務です。番号で「誰の役割に由来するか」が分かれ、関与主体や審査請求の宛先も変わります。

Q3地方自治法 298 条にはどんな事務が載っていますか?

住所・区域の確定、選挙の管理、一部事務組合や広域連合の許可、特別区関連事務などが第一号法定受託事務として列挙されています。退屈な一覧に見えて、不服申立ての宛先を決める配線図です。

Q4法定受託事務の審査請求期間はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から原則 3 か月です(行政不服審査法 18 条)。宛先を取り違えると正しい機関への送付で時間を食うため、最初から正しい宛先に出すのが鉄則です。

Q5選挙に関する不服はどこに申し立てますか?

市町村の選挙に関する事務は 298 条で公職選挙法準用部分が第一号法定受託事務とされ、処分への不服は市町村ではなく都道府県知事が宛先になります(255 条の 2)。

Q6東京 23 区(特別区)の事務も法定受託事務ですか?

都が処理する特別区関連事務(281 条の 4)は 298 条 2 項で第一号法定受託事務とされています。都と区の権限のせめぎ合いがこの一覧表に組み込まれています。

Q7法定受託事務に国はどこまで関与できますか?

自治事務が原則助言・勧告どまりなのに対し、第一号法定受託事務には是正の指示(245 条の 7)に加え、最終手段として代執行(245 条の 8)まで及びます。国の関与が一段強い類型です。

Q8法定受託事務でも自治体に責任はありますか?

あります。法定受託事務もあくまで自治体の事務であり、その処理責任は自治体が負います。国の事務を代行しているのではなく、自治体自身の事務として法律で受託している点が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の決定に納得いかないんですが、その市役所に文句を言うしかないんですか?

扱いが第一号法定受託事務(298 条が列挙)なら違います。市町村の処分への審査請求は都道府県知事、都道府県の処分への審査請求は所管の各大臣に出します(255 条の 2)。決定した役所自身ではなく、一段上の機関が審査します。業界裏話ヒント:宛先を間違えて出しても、行政不服審査法 21 条で正しい機関に送付されますが、その分だけ時間を食います。処分を知った日の翌日から 3 か月の審査請求期間(行審法 18 条)が迫っているときは、最初から正しい宛先に出すのが鉄則。

Q2法定受託事務と自治事務って、住民の私に何か違いがあるんですか?

あります。最大の違いは国や県の関与の強さです。法定受託事務には国の是正の指示(245 条の 7)や代執行(245 条の 8)が及びますが、自治事務は原則として助言・勧告どまり。つまり法定受託事務の方が、自治体の判断に国がブレーキをかけやすい。業界裏話ヒント:自治体が住民に不利な処理をしているとき、それが法定受託事務なら、所管省庁に「是正指示を出すべきだ」と働きかける道があります。自治事務では国は基本的に口を出せないので、この一手は使えない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の処分に文句を言うなら、その役所に審査請求する」と思われているが、第一号法定受託事務では宛先が違う。市町村の処分なら都道府県知事、都道府県の処分なら所管の各大臣に出す(255 条の 2)。決定した役所の内部で握りつぶされるのではなく、上位機関の審査を受けられる。
  • 法定受託事務という言葉を聞いたことがあっても、それが「国の関与の強さ」と直結している深刻さまでは知られていない。自治事務なら国は原則として助言・勧告どまりだが、法定受託事務では是正の指示(245 条の 7)や代執行(245 条の 8)まで及ぶ。同じ自治体の仕事でも、国がどこまで踏み込めるかが 298 条の分類で決まる。
  • 「法定受託事務は本来国の仕事だから、自治体に責任はない」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。法定受託事務もあくまで自治体の事務であり、その処理責任は自治体が負う。国の事務を代行しているのではなく、自治体自身の事務として法律で受託している。
dimensionthisArticlealternatives
事務の性格第一号法定受託事務:国が本来果たすべき役割に係る事務
審査請求の宛先上位の都道府県知事・各大臣(255 条の 2)
国の関与の強さ是正の指示(245 条の 7)・代執行(245 条の 8)まで
具体例住所・区域の確定、選挙の管理、組合・広域連合の許可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市町村があなたの住所や区域に関わる処分をして、それに納得がいかないとしたら? それが 298 条の列挙する第一号法定受託事務なら、審査請求の宛先は市町村ではなく都道府県知事だ。宛先を取り違えて市町村に出すと、正しい機関へ送付される手間で時間を食い、審査請求期間(処分を知った日の翌日から 3 か月、行政不服審査法 18 条)を空費しかねない。残された時間は意外と短い。
  • 自治体の窓口職員にとって、扱う事務が法定受託事務か自治事務かは死活問題だ。法定受託事務なら国や県から是正の指示(245 条の 7)が飛んでくる。自治事務より国の関与が一段強い。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第298条(事務の区分)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第298条の条文原文は「都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第298条は第四編に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第298条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。