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地方自治法 第74条の4

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  1. 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
  3. 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
  4. 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
  5. 2.条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  6. 3.条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  7. 4.選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  8. 5.条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  9. 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
  10. 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
  11. 6.条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法74条の4は、直接請求の署名に関する不正を処罰する規定。暴行・威迫は4年以下、署名偽造や署名簿の毀壊は3年以下、公務員の地位利用は2年以下の拘禁刑を科す。

Q · リコールや条例制定の署名を水増しすると、どんな罪になるの?

署名の偽造や妨害に最大4年以下の拘禁刑を科す罰則です

地方自治法74条の4は、直接請求の署名に関する不正を処罰する規定です。署名権者や署名運動者への暴行・威迫・かどわかしは4年以下の拘禁刑(第1項)、署名の偽造・数の増減・署名簿の毀壊や奪取は3年以下(第2項)、委任のない代筆も3年以下(第3項・第4項)、公務員等が地位を利用して署名運動をすれば2年以下(第5項)、所定手続によらない署名収集は10万円以下の罰金(第6項)です。署名を「少し水増し」しただけでも前科のつく刑事犯罪となります。

解説

選挙の話ではない。だが選挙犯罪とほぼ同じ重さの刑罰が、ここに置かれている。リコールや条例制定を求める署名活動を、多くの人は「市民の善意の集まり」だと思っている。ところが地方自治法74条の4は、その署名集めの周りに刑事罰の網を張りめぐらせている。署名を一つ偽造すれば3年以下の拘禁刑、集まった署名簿を破り捨てても同じ罪。署名する人を脅して書かせれば4年以下。公務員がその地位を使って署名を集めれば、それだけで2年以下の拘禁刑だ。2020年の愛知県知事リコールでは、43万筆余りのうち8割超が偽造され、実際に逮捕・有罪となった者が出た。あなたが署名活動の事務局を任されたとき、ボランティアが「数が足りないから」と少し水増ししただけで、あなたも共犯に問われうる。善意の市民活動と刑事事件の境界線は、あなたが思うよりずっと手前に引かれている。

法的な位置づけ

地方自治法74条の4は、条例の制定改廃その他の直接請求における署名の真正を担保するための罰則規定である。署名権者・署名運動者への暴行や威迫、署名の偽造・数の増減、署名簿の毀壊や奪取、無権限の代筆、公務員等による地位を利用した署名運動、所定手続によらない署名収集などを、行為の重大性に応じて段階的に処罰する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1直接請求とは何ですか?

住民が一定数の署名を集めて条例の制定改廃やリコールを求める、地方自治法上の住民の権利です。選挙の間でも住民が直接政治を動かせる制度で、74条の4はその署名活動を刑罰で守ります。

Q2署名を水増ししたらどんな罪になりますか?

署名の偽造や数の増減は地方自治法74条の4第2項で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。行政上の手続ミスではなく、前科のつく刑事犯罪として扱われます。

Q3リコール署名偽造の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は署名収集から署名簿提出までの一連の行為が終わった時点で、最新の改正状況の確認が必要です。

Q4集めた署名簿を捨てたら罪になりますか?

なります。署名簿その他関係書類の抑留・毀壊・奪取は74条の4第2項で3年以下の拘禁刑です。疑わしい束でも勝手に抜き取って捨てず、提出前に選挙管理委員会へ相談すべきです。

Q5署名活動を妨害されたらどうすればいいですか?

暴行・威迫・妨害はその場で録音・撮影・日時メモを残し、証拠を固めてから警察や検察に刑事告発します。署名活動中の妨害は目撃者が散りやすいため証拠保全が先決です。

Q6地方自治法74条の4の罰則はどのくらい重いですか?

暴行・威迫系は4年以下、偽造系と無権限代筆は3年以下、公務員の地位利用は2年以下の拘禁刑、手続違反は10万円以下の罰金です。選挙犯罪に匹敵する重さで設計されています。

Q7署名運動で脅迫されたら違法ですか?

違法です。署名権者や署名運動者への暴行・威力・かどわかし、用水や債権など特殊の利害関係を利用した威迫は、74条の4第1項で4年以下の拘禁刑とされます。

Q8愛知県知事リコール事件とは何ですか?

2020〜2021年の愛知県知事リコール署名運動で、提出署名の大半が偽造と判断され関係者が刑事責任を問われた事件です。組織的な署名偽造が立件された代表例とされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1署名を集めるとき、本人に頼まれて代わりに名前を書いてあげるのはダメなんですか?

原則ダメです。第3項は、委任を受けずに他人の氏名を代筆すれば3年以下の拘禁刑と定めます。例外は本人が心身の故障などで署名できない場合のみで、その時も代筆した人は自分の氏名を「氏名代筆者」として署名する義務があります(第4項)。これを怠っても罪です。業界裏話ヒント:実務で一番多い違反は「家族の分をまとめて代筆」。善意でも委任の事実がなければ立件されうるので、本人に直筆させるのが鉄則です

Q2うちの団体が集めた署名に偽物が混ざっていたら、代表者も逮捕されますか?

知らずに混入しただけなら直ちに犯罪にはなりませんが、組織的に偽造を指示・黙認していれば共謀共同正犯として代表者も問われます(第2項)。愛知の事件では事務局の中心人物が逮捕・有罪になりました。業界裏話ヒント:検察は「誰が水増しを指示したか」の指揮系統を追います。代表者が『現場に任せていた』と言っても、報酬を払ってアルバイトに署名集めをさせる仕組みそのものが、偽造の動機を生んだと評価されることがあります

Q3公務員は署名活動を一切してはいけないんですか?

一切禁止ではありません。第5項が禁じるのは『その地位を利用して』署名運動をすることです。一市民として勤務時間外に署名するのは自由ですが、部下や住民に対する立場の力を使えば2年以下の拘禁刑。業界裏話ヒント:『地位利用』の線引きは曖昧で、同じ声かけでも相手との上下関係次第で評価が変わります。公務員は『誰に・どこで・どんな立場で』を常に意識しないと、本人は親切のつもりが地位利用や威迫と取られかねません

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「署名を少し水増しするくらい、書類のミス程度で済む」と思われがちだが、署名の偽造や数の増減は第2項で明確に犯罪化されており、3年以下の拘禁刑。行政上の手続ミスではなく、前科のつく刑事犯罪だ
  • 署名を偽造すれば罪になることは知っていても、その重さを見誤っている人が多い。これは私文書偽造(刑法159条)に匹敵する罪で、組織的に大量偽造すれば指示・黙認した側まで共犯として立件される。愛知の事件では事務局の中心人物が逮捕・有罪になった
  • 「自分は名前を書いただけ、集める側ではないから関係ない」と問いを立てる人がいる。だが、その問いの立て方自体が誤っている。委任もないのに他人の名前を代筆すれば第3項、本人が書けず代筆を頼まれた場合に自分の名を代筆者として記さなければ第4項。「書く」行為そのものが処罰対象になりうる
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条文の性質74条の4:署名不正に対する罰則規定(刑事責任)
適用場面偽造・威迫・地位利用など不正行為があったとき
効果拘禁刑または罰金(前科がつく刑事制裁)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 署名活動の事務局を引き受けた。締切間際、集まった署名が必要数に届かない。焦った仲間が「どうせ一筆ずつ確認なんてされない」と、名簿や電話帳から名前と住所を書き写し始めた。あなたが止めなければ、あなたも第2項の署名偽造の共犯。3年以下の拘禁刑だ
  • もし署名簿の提出期限まであと3日で、自分たちが集めた束に「同じ筆跡の名前が大量に並ぶ」と気づいたら、どうする? 黙って提出すれば偽造署名の行使、抜き取って捨てれば今度は第2項の「署名簿の毀壊」。どちらも罪になる。正解は、提出前に選挙管理委員会へ相談することだ
  • 市役所の課長が、部下に「この署名、協力してくれよ」と声をかけた。地位を利用した署名運動とみなされれば、第5項の2年以下の拘禁刑。公務員にとって署名活動は、立場そのものが地雷になる
  • あなたが署名を集めていると、地元の有力者が「うちの土地を借りている小作人に署名させるな、貸さなくするぞ」と関係者を脅した。これは第1項3号の、特殊な利害関係を利用した威迫。妨害された側のあなたは、その有力者を刑事告発できる立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第74条の4は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第74条の4の条文原文は「条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方自治法第74条の4は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第74条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。