船員法 第100条の10(証書の返納命令)
- 国土交通大臣は、海上労働証書の交付を受けた船舶が、第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書の返納を命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、臨時海上労働証書の交付を受けた船舶が、第百条の六第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書の返納を命ずることができる。
この条文の基本情報
証書の返納命令とは何ですか?
定義証書の返納命令とは、船員法第100条の10に定められた規定で、「国土交通大臣は、海上労働証書の交付を受けた船舶が、第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の10(証書の返納命令)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の10の条文原文は「国土交通大臣は、海上労働証書の交付を受けた船舶が、第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労…」で始まります。
- 船員法第100条の10は第十一章の二 船員の労働条件等の検査等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の10の前の条は船員法第100条の9です。
- 船員法第100条の10の次の条は船員法第100条の11です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_10