船員法 第100条の9(再検査)
- 第百条の二第一項、第百条の四又は第百条の六第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
- 2.法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
- 3.再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係する帳簿書類その他の物件の現状を変更してはならない。
- 4.法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
この条文の基本情報
再検査とは何ですか?
定義再検査とは、船員法第100条の9に定められた規定で、「第百条の二第一項、第百条の四又は第百条の六第一項の検査(以下「法定検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の9(再検査)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の9の条文原文は「第百条の二第一項、第百条の四又は第百条の六第一項の検査(以下「法定検査」という。」で始まります。
- 船員法第100条の9は第十一章の二 船員の労働条件等の検査等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の9の前の条は船員法第100条の8です。
- 船員法第100条の9の次の条は船員法第100条の10です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_9