船員法 第100条の8(海上労働証書等の備置き)
海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。
この条文の基本情報
海上労働証書等の備置きとは何ですか?
定義海上労働証書等の備置きとは、船員法第100条の8に定められた規定で、「海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の8(海上労働証書等の備置き)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の8の条文原文は「海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない…」で始まります。
- 船員法第100条の8は第十一章の二 船員の労働条件等の検査等に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の8の前の条は船員法第100条の7です。
- 船員法第100条の8の次の条は船員法第100条の9です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_8