船員法 第100条の14(検査の義務)
- 登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
- 2.登録検査機関は、公正に、かつ、第百条の十二第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
検査の義務とは何ですか?
定義検査の義務とは、船員法第100条の14に定められた規定で、「登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の14(検査の義務)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の14の条文原文は「登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。」で始まります。
- 船員法第100条の14は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の14の前の条は船員法第100条の13です。
- 船員法第100条の14の次の条は船員法第100条の15です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_14