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船員法 第100条の15(登録事項の変更の届出)

登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

登録事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録事項の変更の届出とは、船員法第100条の15に定められた規定で、「登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第100条の15(登録事項の変更の届出)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第100条の15の条文原文は「登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければなら…」で始まります。
  3. 船員法第100条の15は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第100条の15の前の条は船員法第100条の14です。
  7. 船員法第100条の15の次の条は船員法第100条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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