船員法 第100条の17(検査員)
- 登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
- 3.前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
この条文の基本情報
検査員とは何ですか?
定義検査員とは、船員法第100条の17に定められた規定で、「登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の17(検査員)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の17の条文原文は「登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 船員法第100条の17は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の17の前の条は船員法第100条の16です。
- 船員法第100条の17の次の条は船員法第100条の18です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_17