船員法 第100条の18(役員及び職員の公務員たる性質)
登録検査機関の役員及び職員で検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、船員法第100条の18に定められた規定で、「登録検査機関の役員及び職員で検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の18(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の18の条文原文は「登録検査機関の役員及び職員で検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 船員法第100条の18は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の18の前の条は船員法第100条の17です。
- 船員法第100条の18の次の条は船員法第100条の19です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_18