船員法 第100条の19(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
- 2.船舶所有者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、船員法第100条の19に定められた規定で、「登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法第100条の19(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の船員法に含まれる条文です。
- 船員法第100条の19の条文原文は「登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 船員法第100条の19は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
- 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員法第100条の19の前の条は船員法第100条の18です。
- 船員法第100条の19の次の条は船員法第100条の20です。
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- 正式書式
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100 - 本サイト収録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_19