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船員法 第100条の27(帳簿の記載)

登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、船員法第100条の27に定められた規定で、「登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第100条の27(帳簿の記載)は、日本の船員法に含まれる条文です。
  2. 船員法第100条の27の条文原文は「登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 船員法第100条の27は第十一章の三 登録検査機関に置かれています。
  4. 船員法の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法第100条の27の前の条は船員法第100条の26です。
  7. 船員法第100条の27の次の条は船員法第100条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000100
  • 本サイト収録船員法(昭和二十二年法律第百号)第100条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000100/100_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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